校友会会則


中央区立久松小学校校友会会則

第1条 本会の名称を中央区立久松小学校校友会とする。

第2条 本会は、会員相互の親睦、情報交換、母校のより良い教育環境構築へ支援を図ることを目的とし、特定の政党、宗教等の活動の場としてはならない。

第3条 本会会員の構成は下記の通りとする。

・正 会 員 久松小学校の卒業生および在籍した者

・特別会員 久松小学校の職員ならびに旧職員

・名誉会員 終身名誉会員である久松昂子氏とする。

第4条 本会の運営は、久松小学校校友会運営委員があたり、下記の運営委員をおく。

・会 長  1名

・副会長  若干名

・書 記  正副各1名

・会 計  正副各1名

・編集長  1名

・庶 務  若干名

・委 員  数名

・監査役  2名

いずれも正会員中より選出する。

尚、運営委員とは別に相談役を置くことができる。

相談役は過去の運営委員(旧名称:常任幹事)から運営委員会の議決をもって選出する。相談役は、運営委員会から相談された時、適切な助言をするものとする。

第5条 会長の任期は1期2年とし、最長で4期8年とする。

副会長、運営委員、監査役の任期は1期2年とし、再任を妨げない。

相談役を除く役員の任期の最終期限は卒業60年目とし、当該年の総会終了をもって定年退任とする。

第6条 本会の総会は毎年1回、5月第4日曜日に開催する。

通年の活動のうち、総会開催に向けての一連の作業は、卒業後10年、20年、30年、40年を迎えた学年に当番年度幹事を依頼し、運営委員との連携のもとに行われる。

第7条 必要に応じて、臨時総会を開催する。その時期は運営委員会により決定される。

第8条 本会の運営は入会金、会費、寄付金、基金等により維持する。

尚、会計期間は毎年7月1日から翌年6月30日とする。

第9条 本会の収支決算は監査役の監査を経た後、運営委員会、総会の順に承認を得る。

第10条 本会の事務局は、〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町7-2

中央区立久松小学校 03-3661-6106内に置く。

第11条 本会則の変更は、運営委員会にて協議、議決し、総会において出席会員の過半数の同意を得て変更できるものとする。

総会を欠席する会員は、委任状による賛否の意思表示を可能にする。但し、委任状無く欠席した場合は棄権とみなすものとする。

第12条 本会の運営上、想定外の事態が起きた場合、必要に応じ、母校、及び関係各団体等と十分な連携を図り、より良い結論を得るよう努力する。

第13条 運営委員及び相談役の行動には公明正大さが求められる。本会の活動理念に違背する行為があった時、運営委員会で慎重審議のうえ、解任・除名を行う。

第14条 本会則に無い事案については、運営委員会で誠意をもって協議し決定するものとする。

内規 第4条、及び第13条に関して

・校友会会長は、組織の独自性を守り、校友会の代表として純粋に機能する為、母校PTA または久松睦会の会長を兼任する事は出来ない。

・運営委員及び相談役はその肩書きを利用して、個人的な営利を図ることができない。

・相談役は、その知識・経験を会の運営に生かすよう運営委員会との連携を心がける。

本則/平成26年5月施行。