運営委員会会則

中央区立久松小学校校友会 運営委員会会則

(名称及び事務局)

第1条 本会は「中央区立久松小学校校友会運営委員会」と称し(以下、本会とする)、事務局を東京都中央区日本橋久松町7 2、中央区立久松小学校(以下、母校とする)内に置く。

(目的)

第2条 本会は、母校校友会の会員相互の親睦等を目的とする母校校友会の会則の趣旨に則り、その円滑な運営を活動の目的とする。

(活動内容)

第3条 本会は、前項の目的を達成するために次の事項を行う。

1 母校校友会の総会の開催に関すること

2 母校の記念行事ならびに事業に協力すること

3 機関誌「校友会だより」の発行・発送に関すること

4 その他、目的達成に必要な事業に関すること

(運営委員会)

第4条 本会には次の運営委員(以下、会員とする)を置く。

会長(1名)、副会長(若干名)、書記(若干名)、会計(若干名)、編集(若干名)、庶務(若干名)、委員(数名)、監査(若干名)、総会サポーター(若干名)

尚、運営委員と別に相談役を置くことができる。

(会員の定義)

第5条 会員は母校校友会を応援して下さる方とする。

尚、相談役については過去の本会(旧名称:常任幹事会)の運営委員より選出する。

(会員の職務)

第6条 ⑴ 会長は本会を代表し会務を総括し、総会における議長を担当し、最終決裁を行う。

⑵ 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。また、会長が最終決裁をできない状態にある時は、副会長のうちの一人が会長に代わって最終決裁を行う。

⑶ 書記は会長の指示に従い本会の記録事務を総括し、総会時に事業報告を行う。

⑷ 会計は会長の指示に従い本会の会計事務を総括し、総会時に会計報告を行う。

⑸ 編集長は会長の指示に従い、機関誌「校友会だより」の編集を行い、毎年4月上旬に発行する同誌を遅滞することなく、校友会会員に配布する。

⑹ 庶務は会長の指示に従い本会の円滑な運営のための事務作業を統括する。

⑺ 監査は本会の実施事業および会計事務を監査し、総会時に監査報告し、総会での承認を得る。

⑻ 相談役は会員から相談があった場合に、その案件に関して必要な助言を行う。

⑼ 総会サポーターは、総会開催の前日及び当日の準備、設営、運営、撤収などの実施作業全般を担うものとする。

(任期)

第7条 本会会員の任期は2年とし、再任を妨げない。

但し、会長については初任期間を含めて通算4期8年間を限度とし、いずれもその任期の最終期限は卒業後60年目とし、当該年の総会終了をもって定年退任とする。

(会議)

第8条 (1) 総会

総会は本会の最高議決機関であり、原則として毎年5月第2金曜日に開催する。また必要に応じ、運営委員会の臨時総会を開催することができる。その時期は本会によって決定される。

(2) 正副会長会議

同会は会長が招集し、月次運営会議(次項参照)を円滑に進めるため、議題について話し合う。尚、必要に応じ、議題に関する会員等の参加を認める。但し、意思の合意、議決の誘導の場としてはならない。

(3) 月次運営委員会

同会は総会に次ぐ議決機関であり、原則的に毎月第二木曜日に会長が招集する。総会に提出する諸議案や同会で協議した各種議題の実施内容について決議する。尚、議決にあたっては、相談役を除く会員のうち出席者の過半数により可決する。

(4) 当番年度幹事・運営委員合同会議

当番年度とは、卒業後10年、20年、30年、40年の年度を指し、その学年に幹事を依頼し、会長が招集し、総会当日まで会員と連携し、「校友会だより」の作成、総会運営に関する打ち合わせを行う。

    (5) 事務局

事務局は母校内に置かれ、常駐するものはいないが適宜に母校側と連絡を取り、本会に関する諸行事が遅滞なく進行できるよう主に庶務が担当し全体的な連絡・調整を行う。

(会計)

第9条 本会に要する経費は運営委員会の決定により、入会金、会費、寄付金、基金等により維持するものとする。尚、会計期間は毎年7月1日から翌年6月30日とする。

(母校との連携)

第10条 本会は必要に応じ、母校および関係各団体等と充分な連携を図り、各種事業の実施を行う。

(休会及び解任)

第11条 会員の心身等の理由により職務の執行に耐えない時、または会員にふさわしくない行為があった時は本会の議決により休会もしくは解任することができる。

(除名)

第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する時は、同会の議決により除名することができる。

1 母校の名誉を傷つけ、または校友としての品位を害する行動、言

動があった時。

2 校友会の秩序を乱した時。

3 故意、または重大な過失により、母校、校友会、もしくは本会に

損害を与えた時。

(会則の変更)

第13条 会則の変更については、本会則第8条3項により、本会月次運営委員会に於いて協議・議決される。

第14条 本会則に無い事案については、会員の誠意をもって協議し決定するものとする。

(附則)

この会則は令和4年3月10日より施行する。

本会則に記載あることに相違ありません。

東京都中央区日本橋久松町7-2

中央区立久松小学校 校友会 会長 川口修一郎